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「永代供養墓地」使用埋葬規則
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| 第一条 |
当墓地は龍光寺、報恩彌陀院住職が管理、供養いたすものとする。 |
| 第二条 |
申込み対象者は宗旨、宗派、宗教を問わない。俗名でも可。 |
| 第三条 |
当墓地埋葬方式に二種あり、御霊を個別に埋葬する場合(氏名を明記して安置する)と散骨いたす場合の二種あり、后日分骨等の御霊の移動は個別埋葬でなければ出来ない。 |
| 第四条 |
当永代供養墓地埋葬料、並びに永代管理料は一霊につき次の通りに定める。
(一)個別埋葬の永代使用料 金50万円也(但し、ニ霊以上同時に埋葬を依頼する場合は、料金は別に定める。)
個別埋葬の永代管理料 金10万円也
(ニ)散骨埋葬の永代使用埋葬料 金30万円也
散骨埋葬の永代管理料 金10万円也 |
| 第五条 |
納入した永代埋葬供養料、並びに永代管理料は承諾許可証を発行した后は如何なる理由があれど返還しないことを原則とする。 |
| 第六条 |
存命中に永代供養墓地埋葬資格を得る条件は、第四条に明示した料金の半額を納入し登録されるものとする。 |
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第七条 |
前各条に定めなき事項については、その都度協議決定する。 |